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歯科コラム

歯科衛生士が治療できる範囲

歯科衛生士とは、歯医者の診療を補助するだけでなく、歯科予防処置や歯科保健指導なども行うことができる国家資格保有者です。しかし、歯科衛生士ができることとできないことの境界は、一般の方にはあまり知られていないのではないでしょうか?今回は歯科衛生士の業務範囲をまとめてみました。

歯科衛生士が治療できる範囲とは?

◎歯科予防処置

 

歯科予防処置とは、その名の通り、虫歯や歯周病を予防するための処置です。人

歯科予防処置には、以下のようなものがあります。

 

・スケーリング

・フッ素塗布

・シーラント

 

これらの処置は、歯医者と歯科衛生士だけに認められている医療行為です。国家資格がない歯科助手は行うことができません。

 

◎歯科診療補助

 

歯科診療補助とは、歯科医師の診療をサポートするための業務です。歯科医師は、歯科衛生士の協力がなければ、治療をスムーズに進めるのが難しくなります。

・バキューム補助

・セメント練り

・装着

・レントゲン補助

 

これらの業務は、一部は歯科助手も行うことができますが、患者様の口腔内に触れるような補助をすることはできません。歯科衛生士は国家資格保有者なので、口腔内に触れることができます。またレントゲンは撮影までの準備はできても撮影ボタンを押すことはできません。

 

◎歯科保健指導

 

歯科保健指導とは、患者様のお口の健康を維持するために、専門的な指導を行うことです。院内でのブラッシング指導のほかに、幼稚園や小学校の歯科指導や、介護施設などに出向き、ブラッシング指導や食生活指導を行うこともあります。

 

歯科保健指導には、以下のようなものがあります。

 

・ブラッシング指導

・食生活指導

・摂食・嚥下リハビリテーション

・口腔ケア

・妊産婦歯科保健指導

 

これらの指導は、歯科衛生士が専門的な知識や技術を持って行うことができます。歯科助手は国家資格がないので、指導することができません。

 

今回は歯科衛生士が治療できる範囲についてまとめました。歯科衛生士は、歯医者と協力して、患者さんの口腔内の健康を守るために重要な役割を果たしています。しかし、歯医者以外は診断や治療計画を立てたり、歯の切削や麻酔や抜歯など治療処置を行ったりすることはできません 。このように、歯科衛生士ができることとできないことの境界は明確に定められています。

大宮の当院にも歯医者・歯科衛生士・歯科助手がおりますが、それぞれが自分の業務可能な中で協力し合いながら患者様により良い治療を行えるよう努めております。心配事などがございましたらどのスタッフでもお気軽にご相談ください。

検診・歯石取り・歯のクリーニング・フッ素塗布などもご予約いただけます。3か月先のご予約もお気軽にどうぞ。

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